開業支援

カフェ開業時に防火管理責任者は必要?取得方法は?【ポイントは収容人数と平米】

当記事はこんな方におすすめ

  • 近い将来カフェを開業したい方
  • 防火管理者について知りたい方
  • 防火管理者資格の甲種と乙種、どっちの資格を取ればいいかわからない方

当記事によって分かること

  • あなたのカフェに防火管理者が必要かどうか
  • 防火管理者資格の取り方
  • 防火管理者の業務内容
この記事ではカフェ開業を目指す方向けに、防火管理者資格が必要かどうかをお伝えします。

結論としては、
出店する店舗の大きさによって資格取得の有無と取得資格の種類が変わります。

分かりやすく図解してみました

  • 店舗の収容人数(店員数+客席数)が30人未満である
    →防火管理者の資格は不要
  • 収容人数(店員数+客席数)が30人以上の場合
    →店舗の延べ面積が300平米未満
    →防火管理者/乙種の資格が必要
  • 収容人数(店員数+客席数)が30人以上の場合
    →店舗の延べ面積が300平米以上
    →防火管理者/甲種の資格が必要

収容人数が30人未満の場合は防火管理者の資格を取る必要がありませんので、カフェ開業に必須の食品衛生責任者の資格や開業届など、他に必要なことの準備をぜひ始めてください。

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  • まだ店舗が決まっていない方
  • 収容人数が30人以上の店舗をオープンしたい方

は続きもご覧ください。

カフェ開業に必要な【防火管理者】とは?

防火管理者とは、簡単にいうと火事にならないよう店舗を管理する責任者のことです。

防火に関する知識を勉強し、店舗の防火管理や従業員の指導を行います。

防火管理者の設置が必要となる店舗では、防火管理者を選任し消防署へ届け出ることが必要となってきます。

防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。
引用:一般財団法人 日本防火・防災協会

防火管理者資格の取得方法

防火管理者資格には甲種と乙種がある

防火管理者の資格は、各市町村で実施される講習を受講することで誰でも取得できます。
※講習の主催は日本防火・防災協会

資格には店舗の延べ面積によって資格取得の種別(甲または乙種)が変わるので注意しましょう。

ポイントは店舗の収容人数と平米数です。

  • 防火管理者の資格が必要かどうか
  • 資格が必要な場合に甲/乙種のどちらを取得するべきなのか
  • 店舗の収容人数(店員数+客席数)が30人未満である
    →防火管理者の資格は不要
  • 収容人数(店員数+客席数)が30人以上の場合
    →店舗の延べ面積が300平米未満
    →防火管理者/乙種の資格が必要
  • 収容人数(店員数+客席数)が30人以上の場合
    →店舗の延べ面積が300平米以上
    →防火管理者/甲種の資格が必要
不要な方は次のステップに進みましょう。
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あなたのカフェがテナントビルに入居する場合には注意が必要です。

入居ビル全体の収容人数が30人以上であれば、各テナントに防火管理者が必要です。

要するに、あなたの店舗が30人未満であっても防火管理者資格が必要になります。

甲乙の種別についても条件が変わるので所轄の消防署に相談してください。

防火管理者の資格取得の有無と講習種別の判断には、正確な座席数と延べ面積が必要になります。

受講申し込みは店舗の内装設計が完了した段階で行うのがベストです。

防火管理者(乙種)

  • 取得条件:出店店舗の収容人数30人以上&店舗延べ面積300㎡未満
  • 取得方法:日本防火・防災協会主催の講習(乙種)を受講
    ※下記URLで全国の講習会を検索できます。
    https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html
  • 講習費用:乙種)7,000円程度
  • 講習時間:乙種)約5時間(1日)
  • 受講のタイミング:内装設計が完成した後

防火管理者(甲種)

  • 取得条件:出店店舗の収容人数30人以上&店舗延べ面積300㎡以上
  • 取得方法:日本防火・防災協会主催の講習(甲種)を受講
    ※下記URLで全国の講習会を検索できます。
    https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html
  • 講習費用:甲種)8,000円程度
  • 講習時間:甲種)約10時間(2日)
  • 受講のタイミング:内装設計が完成した後

※講習費用に関しては地域によって異なります。

防火管理者資格の取得後にすること

ただ防火管理者資格を取るだけではいけません。

その店舗の火の元を守る人は誰なのかを届け出る必要があります。

店舗オープン日までに、管轄の消防署へ防火管理者選任届を提出しましょう。

  • 申請先:管轄の消防署
  • 申請期限:店舗の開業日まで
  • 必要書類:防火管理者選任(解任)届出書
届出をしないと罰則になるので、講習受講後は必ず管轄の消防署へ「防火管理者選任(解任)届出書」を提出しましょう。

他にも、消防署に届け出る書類があることを頭の片隅に覚えておいてください。

  • 防火対象物使用開始届出書
  • 防火対象物工事等計画届出書
  • 火を使用する設備等の設置届

上記は防火管理者講習でどのようなものか説明されます。

防火管理者の業務について

防火管理者の主な業務内容

防火管理者の責務は消防法によって規定されています。

詳細は資格取得の講習で習いますので、抜粋した内容を下記に記します。

  • 消防計画の作成と届け出
  • 避難訓練の実施
  • 消防用設備の整備と点検
  • 火器の使用または取扱いに関する監督
  • 収容人数の管理
お客さまと大切な店舗を守るために、もしもの時の対応方法をシミュレーションすることが大切ですね。

防火管理者は店に常駐しないといけない?

防火管理者は店に常駐しなければいけない規定はありません。

ただ、消防署からの検査立ち合いや、従業員に防火対策の指導、万が一があった場合の対応などをする必要があります。

ですので責任のある立場で、店舗に常駐できる方が資格を取ることをオススメします。

個人店のカフェではオーナーや店長が防火管理者になるのが良いですね。

防火管理者資格は更新が必要?

防火管理者資格は更新が必要な人と必要でない人に分かれます。

  • 防火管理者乙種→(基本)更新必要なし
  • 防火管理者甲種→更新が必要

資格更新が要る場合は約5年で【防火管理者再講習】を受講する必要があります。

再受講は有効期限の1年以内に必ず受講してください。

再講習のみ、オンラインでも講習を受けることが可能です。

まとめ

STEP①

カフェ開業には店舗の収容人数が30人以上で防火管理者資格が必要になります。

更に店舗延べ面積が300㎡未満で乙種、

300㎡以上で甲種と取得する種別が変わるので注意してください。

STEP②

資格取得には各市町村にて日本防火・防災協会主催の講習を受講します。

※下記URLより全国の講習会を検索できます。
https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html

STEP③

受講後には、必ず防火管理者選任(解任)届出書を提出しましょう。

カフェ開業で消防署に提出する主な書類

  • 防火管理者選任(解任)届出書
  • 防火対象物使用開始届出書
  • 防火対象物工事等計画届出書
  • 火を使用する設備等の設置届 等
防火管理者資格のフローチャート

①防火管理資格が必要かチェック

②店舗の収容人数と面積を決定

③防火管理者資格(甲/乙種)を取得

④防火管理者選任(解任)届出書を消防署へ提出
※営業開始日まで

⑤防火管理者資格の更新 再受講(5年ごと)

この記事ではカフェ開業に必要な資格のひとつとして【防火管理者】についてまとめました。

大切なご自身の店舗とお客様を守るためにも知識をつけ、万が一に備えてください。

 

また、カフェ開業には防火管理者の他にも必要な資格や届け出などが必要です。

まだお読みになられていない方は、コチラもどうぞ。

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